年末調整の季節がやってきました。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を2年分提出する理由

社内業務

年末調整の季節がやってきました。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を2年分提出する理由

 

年末調整

年末調整の時期がやってきました。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」が配布されますよね。毎年書き方に迷ってしまう人も多いのではないかと思います。

たいていの人は1年に1度しか書きませんから、書き方忘れてしまいますよね。

さてさて、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ですが、よく見ると同じような内容の用紙が2枚存在することに気付かれるかもしれません。

今年の年末調整でいうと「平成28年分」と「平成29年分」。

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これ、けっして誤って配布しているわけではありません。

2年分が必要なので、2種類配布しているわけです。

 

今年分(平成28年分)の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

 

昨年の年末調整の時に一度記載した物が配られてきます。

昨年記載した内容から、変更があった場合には訂正・更新しましょう。

  • 結婚や離婚などで扶養親族に変更があった
  • 引っ越して住所が変わった
  • 障害者となった
  • 寡婦・寡夫となった

扶養親族の年収の所得を確認し、所定の欄に正しく記入しましょう。

扶養親族となるのは以下の場合です。

所得が給与のみの場合

  • 103万円以下

公的年金を受け取っている場合

  • 65歳以上 158万円以下
  • 65歳未満 108万円以下

 

会社によっては白紙のものを渡されることもあります。
その場合は、今現在の情報を記入しましょう。


翌年分(平成29年分)の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

これは、厳密にいうと、その年の年末調整には使用しません。

来年1月の給与を計算する時に、天引きする所得税を正しく計算するためのものです。

 

翌年の年末調整で、記入済みの本申告書が手渡しされます。

翌年には、その年(平成29年分)の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」として記載して提出します。

 

その他

年末調整の申告書は会社が保管するものであって、税務署等に提出することはありません。

 

 

 

 

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