ライセンス

デジタルライフ

ライセンスって色々ありますよね。

今回、MIT LicenceとApache License、GPLについて調べました。

■MIT License

このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。ただし、著作権表示および本許諾表示をソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。
作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。

引用元:http://ja.wikipedia.org/wiki/MIT_License

 

■Apache License

他のフリーソフトウェア向けライセンスと同様、Apache Licenseではユーザーがそのソフトウェアの使用や頒布、修正、派生版の頒布をすることを制限しない。
Apache Licenseは、頒布される二次的著作物が同じライセンスで提供されたり、フリーソフトウエア、オープンソースソフトウェアとして頒布されることを要求しない。要求するのは、ユーザーがそのソフトウェアにApache Licenseのコードが使われていることを知らせる文言を入れることだけである。従って、コピーレフトライセンスと異なり、Apache Licenseコードの二次創作物のユーザーには、フリーなライセンスが適用されない可能性もある。
ライセンスされたファイルそれぞれに元々ある著作権と特許権の記述はそのまま保持されなければならず、何らかの修正が施されている場合は、その旨を追加記述しなければならない。

引用元:http://ja.wikipedia.org/wiki/Apache_License

 

■GPL

利用条件を遵守するライセンシー(the licensee; 被許諾者、ライセンシー[注釈 4])は著作物を改変する許諾を与えられるのと同時に著作物または二次的著作(派生 derivative)物の複製と頒布を許諾される。
頒布者がGPLにより許諾される以上のさらなる権利制限を課してはならないと述べている。これは秘密保持契約のもとソフトウェアを頒布するような手法を禁ずる。
頒布者自身による改変が加えられたGPLによる著作物を頒布する際に、著作物全体を頒布するための要件は、GPLよりも強い要件であってはならない。その要件とは、コピーレフト (Copyleft)として知られている。

引用元:http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

 

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